30代・男性・腰椎破裂骨折等併合6級・約7000万円の回収をした事例
1被害者の属性
30代男性、会社員
2事故の態様
同乗中の自動車が運転者の居眠りにより道路外の民家に突っ込んだ。
3傷害の態様
骨盤骨骨折、腰椎破裂骨折、頚椎脱臼骨折、右肩関節脱臼骨折、右上腕骨大結節骨折等
4保険会社の提示
後遺障害の認定を受ける前の時点で受任のため保険会社からの事前提示なし。
5当事務所受任後の解決
受任後、相手方保険会社や病院からの資料収集を行った上で自賠責保険に対しての被害者請求を行いました。当初、残存障害の実態に比して軽い認定が行われ併合9級との認定でした。 この内容ではおかしいので、医師に照会文書を作成し、新たに証拠を作り、異議申立を行った結果、頚椎骨折後の障害について「せき柱に運動障害を残すもの」として8級2号、腰椎骨折後の障害について「脊柱に変形を残すもの」として11級7号、同一系列であるせき柱の障害について併合7級相当と認定され、また右肩関節機能障害について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号と認定され、全体として併合6級の後遺障害認定を受けました。 後遺障害の認定結果を基に保険会社と協議を行いましたが、本件では後遺障害の慰謝料及び逸失利益に関して双方の対立が激しく、協議での解決が困難であったため訴訟での解決を図ることになりました。 訴訟においても後遺障害による慰謝料、逸失利益について激しく争われたほか、被害者は同乗者で事故発生そのものに過失はないもののシートベルトを着用していなかったことが損害を拡大させたとして本人の過失についても争われました。 後遺障害の慰謝料及び逸失利益の算定については概ね当方の主張が認められ、他方で過失については10%程度の過失があるとした和解案が裁判所から示され、双方が裁判所の和解案に応じる形で和解成立となりました。 裁判所での和解の内容は治療費等の既払金を除き約4900万円の支払を受けるというもので、裁判前の協議時点での保険会社提示案が既払金を除き約35万円を支払うというものであったことから、裁判としたことで大幅な増額となりました。また裁判所での和解で減額事情とされた被害者本人の過失に関しては、人身傷害保険の利用が可能であったため過失により減額とされた金額を人身傷害保険に請求し約800万円の支払を和解金とは別途受領しました。 既受領であった自賠責保険金約1300万円と合わせると、治療費等を除く受領金額は合計で約7000万円となりました。
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