醜状障害

醜状障害とは、外貌に線状痕、瘢痕等の傷がのこることをいいます。

従来は、同じ醜状痕でも男女で等級に差がありましたが、平成22年5月27日、京都地方裁判所で男女平等に反するとの違憲判決が出た結果、平成22年6月10日以降に発生した事故については、当然に男女差は認められなくなりました

これ以前に発生した事故については、自賠責上は男女の差が残ることとなりますが、これは裁判で争うしか方法はありません。

後遺障害等級は、7級、9級、12級、14級に該当する可能性があります。

7級 外貌に著しい醜状を残すもの

9級 外貌に相当な醜状を残すもの

12級 外貌に醜状を残すもの

14級 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

*外貌とは、頭部、顔面部、頸部のように、日常露出する部分を言います。

*7級の「著しい醜状」とは、①頭部の場合は手のひら大の瘢痕、②顔面の場合は、鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没

③頸部の場合は、手のひら大の瘢痕

*9級の「相当程度の醜状」とは、顔面部の長さ5センチ以上の線状痕で人目につく程度のものを言います。

つまり、京都地裁の違憲判決が出る前と比較すると、女性の場合は7級相当から下がり、男性の場合は12級相当からあがったことになります。

*12級の「醜状」とは、頭部の場合は鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損をいいます。

顔面部の場合は、10円銅貨大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損をいいます。

*14級の露出面の醜状は手のひら大の瘢痕が残った場合を言います。(手のひらの3倍以上の大きさの場合は12級相当となります)


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