損害の3つの基準と項目
あなたは、保険会社が提示する損害賠償算定基準がいくつあるかご存じでしょうか?
交通事故における損害賠償の算定基準は3つあります。
そして、保険会社が提示する賠償額はその基準の内の最低ランクのものを出してくることもままあるのです。
1 自賠責基準
自賠責保険基準は、最低の保障を目的とした保険ですから、裁判基準と比較すると相当低い金額となります。
自賠責に対する請求には限度額もあります。
ただし、被害者の過失が相当大きい場合には、任意保険の基準や裁判の基準よりも過失相殺の適用がかなり緩やかであるため、有利な場合もないとはいえません。
2 任意保険基準
任意保険の基準は、各保険会社毎に決められているので、一律の基準は存在しません。
しかし、物損や治療費等の面では、通常は、実費相当額が認められますが、
慰謝料や逸失利益の算定は、裁判基準と比較すると相当低いのが現状です。
任意保険会社が提示する金額と裁判を起こした場合に得られる金額とで、
2倍以上の開きがでることも珍しくありません。
どうしてこのようなことがおこるのでしょうか?
それは、保険会社は基本的には営利企業だからです。
保険会社が提示する賠償額は、自賠責からの回収を念頭に置いています。
つまり、保険会社はある交通事故で支払う損害賠償額全部をその保険会社が負担するわけではないのです。
自賠責から回収できる金額にプラスアルファした金額が、保険会社が最初に提示する賠償額なのです。
その証拠に、自賠責保険が2つ使える場合等(事故に関与した有責の自動車が2台ある場合)は、通常の任意保険会社が提示する基準よりも相当高い基準で提示してきます。
これは、自賠責保険が2つ使える場合は、2倍の金額を自賠責から回収できるからです。
ただし、2つの自賠責保険を使える場合でも、任意保険会社の提示は、裁判所基準と比べるとまだ低いのが現状です。
いうまでもなく、自賠責保険が1つしか使えない場合、裁判所基準よりもかなり低い提示となるのです。
知識としてこのようなことを知っていても、保険会社の担当者は交通事故のプロですから、
いろんな理屈をつけて、増額にはなかなか応じません。
したがって、損害額が大きいケースほど、弁護士が介入して、
裁判を起こした上で裁判の基準により損害賠償請求する必要性が高くなるのです。
3 裁判・弁護士基準
交通事故に関しては、多くの裁判例が集積されており、どのような場合にどの程度損害が認められるかについて、一応の基準が存在します。
もちろん、現実の裁判においては、個々のケースにより事情が異なりますので、
必ずしも、基準と同じ金額ではありませんが、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な損害賠償請求が認められる場合が多いといえます。
ただし、軽微な事故の場合(保険会社の損害提示額が100万円程度の場合)には、
賠償額が増加しても弁護士費用がかかる分だけデメリットとなる可能性もあります。
訴訟にした場合、弁護士費用がたくさんかかると思われている方も多いのですが、
現実には訴訟にすると事故日からの遅延損害金(利息と考えてください。年5%)、弁護士費用の一部も請求できること(損害額の10%程度)、何より保険金額が増大する可能性が高くなることから弁護士費用の心配はする必要はないといえます。
*ただし、裁判を起こした後に、最終的に話し合い(和解)で解決する場合は、相手に請求できる遅延損害金や弁護士費用については、一定程度減縮されるのが通常です。
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