物損事故扱いにすると、人身事故にした場合と比べ何か不利になる?

質問

警察に、人身事故扱いにするかどうか確認を求められました。物損事故扱いにすると、人身事故にした場合と比べ何か不利になる?

回答

事故で負傷した事実や、事故態様について相手方との間に争いが無ければ、物損事故扱いにしても民事事件において通常は不利益は生じません。

警察が人身事故扱いにするか物損事故扱いにするかを気にするのは、人身事故であれば「自動車運転過失傷害罪」という犯罪として捜査を行う必要があるのに対し、物損事故の場合過失での物損は犯罪にならないため厳密な捜査や資料作成までは行わない、という点に違いが生じるためです。

物損事故扱いとしていても、その事故でけがをしたことが間違いないと双方に争いがなければ(事故直後から相手保険に連絡し、継続して通院していれば通常はあまり争われません)、通常は保険会社は治療費等の支払いをします。

また、自賠責保険は人身事故に対してのみ支払がされる保険であるため、物損事故に対しては支払いがされないことになりますが、実際には怪我をしていながら物損事故と扱ったような場合も、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで支払いがされるのが通常です。

しかし事故態様について双方の言い分が異なるような場合、人身事故扱いとしている場合は実況見分調書等の警察の捜査資料を後日閲覧することが可能になり、重要な証拠となります。物損事故としている場合は実況見分調書等の記録が作成されず、利用することができなくなってしまう点は注意が必要です。

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