怪我の賠償についても過失割合が適用されるのでしょうか?
質問
物損で過失割合が9:1ということで合意していた。怪我の賠償についても当然に同じ過失割合が適用される?
回答
物損と怪我とで異なる過失割合となることもあります。
物損と怪我が両方発生した場合、治療終了まで怪我の示談はできませんので、物損の示談を先行して行うことは良くあることです。その際、物損の示談においても、双方の過失割合は決めておくのですが、ここで決めた過失割合は裁判所の判決等によるものではなく双方の合意で割合を決めているもので、客観的なものではありません。また、物損の示談と怪我の示談は全く別、ということで物損の示談をするのが通常ですので、物損について過失割合の合意をしたとしても怪我については合意をしていないことになります。
そのため、特に怪我の方で重い後遺障害が残るなどして賠償額が大きくなった場合等、物損で定めた過失割合と異なる過失割合を主張されることもあります。
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