Q.加害者に対する損害賠償請求の他に、受け取れる可能性のある補償はありますでしょうか?
Q 交通事故によって、頭部に外傷を負った結果、高次脳機能障害が後遺障害として残った場合に、加害者に対する損害賠償請求の他に、もらえる可能性のあるお金やサービスはどのようなものがありますか?
A 高次脳機能障害に限定したものではありませんが、障害が残っている場合に受けられるサービスや年金などがあります。
身体障害者手帳の認定を受けることができた場合は、各種税金の減額あるいは免除、各種公共交通機関の割引き、博物館、美術館、映画館などの各種公共施設の利用料の減額あるいは免除、電話料金、携帯電話料金など、通信費の減額などが受けられる可能性があります。
また、交通事故が勤務中などに発生した場合で、労災と認定されている場合は、労災の障害年金等を受給することができます。
さらに、厚生年金や国民年金の支払いをしていた場合には、一定の条件の下、障害年金を受けることができます(ただし、労災の障害年金を受給している場合は、厚生年金や国民年金の障害年金を受給する場合に、一定の調整があります。つまり、両者ともに満額の受領が必ずしもできるわけではないということです)。
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