Q.厚生年金の障害年金の申請は、どのタイミングでどのようにすれば良いでしょうか?

Q 交通事故で高次脳機能障害で自賠責等級1級に認定されました。長い間、会社に勤務しており、厚生年金の障害年金の申請が可能と聞きましたが、どのタイミングで申請すれば良いのでしょうか?また、どのように申請すればよいのかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?

A タイミングとしては、障害基礎年金や障害厚生年金は、原則として、受傷時から1年半経過した時点以後にすることになります。

それから、交通事故の加害者に対する賠償請求権との関係では、交通事故の加害者との損害賠償請求について、示談が成立するか、裁判が終了してから障害基礎年金や障害厚生年金の申請をすることをおすすめします。

加害者との損害賠償請求の問題が解決する前に、障害基礎年金や障害厚生年金の受給が開始されると、すでに受領した年金の分について、加害者からの賠償金が減額される可能性があるからです。

 


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