福島県郡山市の交通事故に強い|弁護士法人アルマ|被害者無料相談 > コラム > むち打ちと14級と物損の関係
いわゆるむち打ち(頚椎捻挫)や腰部捻挫で14級に認定される可能性があることは、ずいぶん広く知られるようになっていると思います。
ただ、これらの認定はどんな条件が揃えばなされるのかはわかっていません。
ブラックボックスのように具体的な要件が明らかにされていないのです。
しかし、多くの事例を見ていますと、認定されるケースと非該当になるケースには大きな違いがある場合もあります。
今回は、物損という観点から説明します。
ズバリ、物損で5万とか10万くらいの事故だと14級の認定は、難しいケースが多いように思います。
もちろん、単に修理金額の問題ではありません。ですが、修理金額が高いということはそれだけ事故の衝撃が大きかったことが推定されますし、事故の衝撃が大きいということは同じむち打ちでも後遺障害が残ってもおかしくない、という判断がされることもあるかもしれません。
ただ、バンパーがぶつかったようなケースだと、バンパーは衝撃を吸収して元どおりに復元したように見えるため、修理代は大きくはかからないこともあり、その場合は衝撃の大きさと修理代が必ずしもイコールではないかもしれません。
また、輸入車の場合は、ディーラーでの修理は非常に高額になることもあるので、例えば30万円の修理代がかかったとしても、軽自動車の30万とは同じ大きさの事故ではないかもしれません。
何れにしても、事故の態様も後遺障害認定の上では重要な事項ですので、修理費に関する資料やぶつかった直後の車両の様子などは写真に収めておくと良いと思います。
物損の大きさがメインで、後遺障害が認定されるのではなく、あくまで補完的な事情として物損の金額が重要となるケースもある、という趣旨です。
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