記事一覧
年末年始の休業について
弁護士法人アルマ郡山法律事務所の年末年始休業は次のとおりです。
令和2年12月26日から令和3年1月3日まで休業いたします。
新年は令和3年1月4日から営業いたします。
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事務所移転のお知らせ
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人アルマ郡山法律事務所は、令和2年12月22日、事務所を移転しました。
新住所は、福島県郡山市開成五丁目2番21号です。
電話やファックス番号に変更はありません。
23日にかけて、電話が不通の時間帯もございます。移転作業中は休業いたします。
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ZOOM相談始めました
弁護士法人アルマでは、ZOOM相談を始めました。
交通事故、労災事故でご利用いただけます。
通常の来所の相談と同様に事前にご予約をお取りいただいた上で、
その後、弊事務所より具体的な方法についてご連絡を差し上げます。
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弁護士法人アルマの新型コロナウイルス対策について
弁護士法人アルマの新型コロナウイルス対策について新型コロナウイルスについては様々な情報が錯綜しており、問題が大きいのか小さいのかもわかりにくい状況です。弁護士法人アルマでは、現時点において次の対策をしております。・ダイキン製の最新型の空気清浄機を導入しました。・お客様が入れ替わる度に、ドアノブ、机、筆記用具等をアルコール消毒し、相談室の換気をしております(相談室は完全個室です)。・打ち合わせ中、弁
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むちうちと自費での通院
いわゆるむちうち(外傷性頚部症候群とか頚椎捻挫とか)や腰の痛みなども、重い症状が続くケースでは、後遺障害認定の対象になります。
後遺障害が認定されると言うことは、少なくとも半年は通院するようなレベルの症状があることが前提です。
事故の大きさにもよりますが、保険会社からはどこかの時点で必ず治療の打ち切りの打診があります。一生治るまで通い続けるという選択肢はありませんので、症状が一進一退とい
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令和元年8月の土曜無料相談会
暑い日が続いていますね。
弁護士法人アルマ郡山法律事務所では、原則として月に2回、第2、第4土曜日に
無料相談会を開催しています。
次回は、令和元年8月24日です。
日時:令和元年8月24日午前10時から午後4時
場所:福島県郡山市朝日3−4−14 弁護士法人アルマ郡山法律事務所
対象:交通事故被害者、労災被災者、自己破産、個人再生申し立て、未払い残業代等
完全予約制
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むち打ちと14級と物損の関係
いわゆるむち打ち(頚椎捻挫)や腰部捻挫で14級に認定される可能性があることは、ずいぶん広く知られるようになっていると思います。
ただ、これらの認定はどんな条件が揃えばなされるのかはわかっていません。
ブラックボックスのように具体的な要件が明らかにされていないのです。
しかし、多くの事例を見ていますと、認定されるケースと非該当になるケースには大きな違いがある場合もあります。
今回
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平成29年12月の日曜相談会
みなさま
こんにちは。
弁護士法人アルマ(郡山)では、毎月原則として第2土曜と第4日曜に休日無料相談会を開催しています。
平成29年12月の日曜相談会は、平成29年12月24日(日)に実施します。
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