交通事故と過失割合
1加害者の保険会社からあなたの過失は10%です、20%です、という話がされることがあります。
加害者の過失が100%であなたの過失が0%であれば、あなたに生じた損害額はすべて加害者に請求することができます。
2しかし、あなたの側に過失があると、あなたの過失分は自分で負担することとなります(相手には請求できません)。
後遺障害が残るような事案になると、10%や20%の過失があると相手に請求できる金額は相当減少することとなります。
一般的に過失割合は「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」という本を参考に主張されることが多いです。
この本は、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集したもので、信頼性は高いと言えます。ただし、気をつけなければならないのは、交通事故の態様は無数にあります。ですが、この本に挙げられている交通事故の類型は300以下です。
3そうすると、「似ているけど、まったく違うタイプの事故」ということもあり得るのです。
似ている事案で、あなたに過失が10%認められるものがあったとしても、あなたの本当の過失は0%かもしれません。
4ですから、加害者側の保険会社から主張される過失は、参考にはなりますが、そのまま鵜呑みにしてはいけません。
迷った場合は、当事務所にご相談ください。
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