労働災害事故(労災保険)
労働災害にあってしまい、労災保険の申請をしようとしても、事業主がその申請を拒否してくることがあります。
その理由の大半は保険料を支払っていない、労基署の立入りが怖いなどの事業主側の理由です。
労災保険の利用は「労働者の権利」ですので、労働災害に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼をすることで、迅速な労災保険の申請が可能になります。
2 事業主への損害賠償請求
事業主は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。
労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反が認められるものについては、損害賠償の請求が可能です。
労災保険による補償は,治療費,休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっています。
精神的な損害である慰謝料(傷害や後遺障害)については含まれていません。
しかし、労働災害の場合に、被害者に慰謝料が発生しないわけではなく、安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。
弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。まずは、ご相談ください。
3 事業主との交渉
労働者の立場で事業主と交渉をするのはとても勇気のいることだと思います。また、労働者側の要求は黙殺されてしまうということが往々にして起こります。
弁護士が入ることで、労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行うことができます。
これにより、労働者側の精神的負担が軽減されるとともに、事業主側もいい加減な対応をすることができなくなります。
労働災害に遭われたら、まずは弁護士にご相談ください。
4 労災保険の後遺障害等級
労災保険の障害等級は、労働能力喪失率を基準としており、各障害等級の労働能力喪失率と支給額は以下の通りになっています。
障害等級 | 労働能力 喪失率 | 障害給付 の種類 | 障害(補償)給付の支給額 | 特別支給金 (1回支給) |
---|---|---|---|---|
第1級 | 100% | 年金給付 | 給付基礎日額×313日分×毎年支給 | 342万円 |
第2級 | 給付基礎日額×277日分×毎年支給 | 320万円 | ||
第3級 | 給付基礎日額×245日分×毎年支給 | 300万円 | ||
第4級 | 92%以上 | 給付基礎日額×213日分×毎年支給 | 264万円 | |
第5級 | 79%以上 | 給付基礎日額×184日分×毎年支給 | 225万円 | |
第6級 | 67%以上 | 給付基礎日額×156日分×毎年支給 | 192万円 | |
第7級 | 56%以上 | 給付基礎日額×131日分×毎年支給 | 159万円 | |
第8級 | 45%以上 | 一時金給付 | 給付基礎日額×503日分×1回支給 | 65万円 |
第9級 | 35%以上 | 給付基礎日額×391日分×1回支給 | 50万円 | |
第10級 | 27%以上 | 給付基礎日額×302日分×1回支給 | 39万円 | |
第11級 | 20%以上 | 給付基礎日額×223日分×1回支給 | 29万円 | |
第12級 | 14%以上 | 給付基礎日額×156日分×1回支給 | 20万円 | |
第13級 | 9%以上 | 給付基礎日額×101日分×1回支給 | 14万円 | |
第14級 | 5%以上 | 給付基礎日額×56日分×1回支給 | 8万円 |
*労災保険の後遺障害等級は、自賠責保険の後遺障害等級と基本的には同じです(自賠責の等級認定基準が労災の等級認定基準に合わせています)。
ただし、労災保険からでる保険金の内容と自賠責保険の給付の内容は異なりますし、認定等級も必ずしも同じではありません。
適切な障害補償給付を受けるために、まずは弁護士にご相談ください。
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