交通事故相談の際に必要な資料

交通事故相談の際に、何を持って行けばよいでしょうか?と聞かれることがありますので、その資料について説明します。

*ここに記載する資料は、最終的にはほとんどのものが必要ですが、最初の相談の場合は、「あればおもちください。無い場合は、なくても問題がありません。」という程度に考えてください。

*よくわからない場合は、とりあえず、相手の保険会社から今まで受け取った資料をすべてもってきてください。

最初の相談の段階で資料がととのっていると、弁護士が事件の全体像や問題点を把握することが容易になり、相談時間を有効に使えるというメリットがあります。

・交通事故証明書
・医師の診断書
・自賠責後遺障害診断書
・後遺障害等級認定表
・保険会社に提出した資料の内、所持しているもの
・保険会社からの損害金計算書
・実況見分調書

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、交通事故があったことを公に証明してくれる書類を言います。

交通事故の発生日時、発生場所、当事者の名前、住所、運転していた自動車の車種、ナンバー、自賠責保険の有無と保険の番号、簡単な事故の態様が記載されています。人身事故と物損事故の区別も記載されます。

この証明書は損害賠償請求をするにあたっては、必須のものです。

なぜなら、上記の内容を交通事故証明書を用いずに証明することはかなり大変なことだからです。

被害者と加害者の間で話が食い違わなければ、問題ありませんが、発生日時、事故の当事者が違うなどとなった場合は、証明することが相当難しくなります。

もっとも、警察に交通事故の発生を届け出さえすれば、後日、交通事故証明書を発行してもらえるのであまり問題にはなりません。

また、加害者の任意保険会社が取得することが通常なので、入手することも困難でも大変でもありません。

なお、特別な理由で交通事故証明書を発行してもらえない場合は、入手理由困難書という書類を作成してもらうことも可能です(たとえば、震災時に警察を呼ぶことが難しかった場合など)。

なお、交通事故証明書は、どちらに事故の責任があるか、事故の態様について証明してくれるものではありませんが、一般的に当事者の「甲」欄に記載された人が過失が大きいとされています(つまり、警察は責任の重い方の当事者を甲欄に記載する)。ただし、これは絶対ではありません。あくまでも参考として考えてください。

ただし、当事務所で扱った事件においては、ほぼ100%、甲欄に記載されているのは責任が大きい方の当事者です。

厳密に言うと、事故直後の状況や当事者の話だけでは、どちらに過失があるのかわからないケースもあります。そのような場合は、甲欄に記載された側の過失が大きいかどうかは、事故証明書だけからはわからないと言うことです。

自分で取得する場合は、自動車安全運転センターに交付申請をします。

駐車場や個人の敷地等で発生した事故についてはそもそも交通事故証明書が発行されない場合もあります。

医師の診断書

交通事故の被害にあって入通院する場合は、通常1ヶ月ごとに医師の診断書を書いてもらうことになります。

これは、加害者の任意保険会社や自賠責保険会社に治療費等を請求するために必要になります(診断書作成料は加害者に請求できます)。

また、診断書の他に診療報酬明細書という書類も作成してもらうことになります。

これらの書類は、単に、治療費の請求のために必要になるだけでなく、その後の慰謝料等の請求にも重要な意味があります

通院日数入院日数が記載されていること、医師の診断名や症状が記載されていること、どのような投薬をしたか治療をしたかがわかること

また、MRIやXP(レントゲン)をいつ撮影したか等もある程度わかることから、賠償請求するにあたり、必要な資料が存在するのかどうかもそこからわかることがあります。

(例えば、被害者がMRIの画像を持っていない場合でも、病院や保険会社から必要があれば借りることもできます。)

どの時期にどのような症状がでていたかが裏付けられることにもなります(加害者側が症状について事故との因果関係を争った場合など)。

診断書等は、加害者の保険会社に言えばまとめて一式の書類を送ってくれます。

自賠責後遺障害診断書

交通事故において、後遺症(後遺障害)が残った場合には、自賠責調査事務所に、申請をして等級を認定してもらう必要があります。「自賠責保険後遺障害診断書」という決まった書式があるので、そこに必要な事項を記載してもらうことになります。

症状固定時において、どのような後遺障害が残っているかはこの後遺障害診断書に記載されます。

自賠責に後遺障害の等級認定の申請をする際に必要であることはもちろんですが、加害者に最終的に損害賠償請求をする際にも必要になります。

なお、自賠責調査事務所の後遺障害等級の認定の結果に不満があり、異議申立をするかどうか検討する場合(非該当、想定していた等級よりも低かった)は、もともとどのような後遺障害診断書が書かれていたのかも重要になります。

自賠責後遺障害等級認定表

自賠責に対して、後遺障害等級の認定を申請した場合、自賠責調査事務所から結果の通知が送られてきます。それを「等級認定表」といいます。

あなたの等級は、14級9号ですなどの等級の番号が記載されているか、「非該当」という結果が記載されています。

自賠責の認定結果に不満があり、異議申立をする場合には、この認定表の別紙に記載されている「理由」に対して、新たな医証をつけて反論していく必要があります。

また、認定結果に不満がない場合も、自賠責において等級の認定がされた場合には、その等級が後遺障害慰謝料や、逸失利益を算定にする当たって大きな意味をもちますので、この認定表が必要になります。

実況見分調書

最終的に、加害者に損害賠償請求をする際には、刑事記録のうち特に「実況見分調書」が必要になります。

文字通り、警察が交通事故現場の実況見分をした結果が記載されています。

どのような場所で、どのような態様で事故が発生したのかが記載されており、裁判等で過失の有無や割合が争われるのに備えて、必須の書類です。

その交通事故の刑事事件としての処分の有無などの状況により取得方法が変わります。

相談時に実況見分調書を所持されている相談者はかなり少ないので、当事務所の場合は、依頼を受けた後、当事務所が代わりに取得することとしています。

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

最新情報・解決事例