むちうちと自費での通院

 いわゆるむちうち(外傷性頚部症候群とか頚椎捻挫とか)や腰の痛みなども、重い症状が続くケースでは、後遺障害認定の対象になります。

 後遺障害が認定されると言うことは、少なくとも半年は通院するようなレベルの症状があることが前提です。

 事故の大きさにもよりますが、保険会社からはどこかの時点で必ず治療の打ち切りの打診があります。一生治るまで通い続けるという選択肢はありませんので、症状が一進一退という状況になれば症状固定との診断がされ、治療は打ち切られます。

 大切なのは、この後の対応です。対応は大きく二つに分かれます。

 

1 私は被害者であり、治療費はすべて加害者(あるいは加害者が加入している保険会社)が支払うべきであり、私が支払うのはおかしいから、治療費が打ち切られた以上は痛みが残っていてつらいけど、もう通院はしない。

2 被害者である私がお金を払うのはおかしいと思うけど、症状がつらいので、健康保険を使って自費で通院する。

 

治療打ち切り後にどうするかは、ご自身で判断して頂くほかありませんが、弊事務所では、症状があるのであれば、自費で通院するようにすすめます。

メリットは二つあります。一つは通院することにより、少しでも症状がよくなる可能性があること。もう一つは、後遺障害認定の可能性が高まると考えられることです。

自賠責は、そのようなことを公表しているわけではありませんし、他の公的機関も症状固定後に通院することによって後遺障害認定の可能性が高くなると言っているのは聞いたことがありません。

しかし、経験的に私は自費で通院を続けた方が良いと考えます。

もちろん、自費で通院しても後遺障害に認定されないケースはたくさんあると思いますが、それでも通院により症状がよくなったのであれば良いと思います。

逆に、治療を打ち切られたからと言って、それまで週に3回も通院していたのがいきなりゼロになるのでは、そもそもそんなに通院する必要があったのか?過剰ではないのか、と疑われることにもなりかねないと考えます。

自費での通院費用は賠償請求できない可能性が高いので、あくまでも自己負担の前提で通院する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

最新情報・解決事例