逸失利益

入社直後の事故で後遺障害が残った場合、今後の昇給などは逸失利益に考慮されるのでしょうか?

質問  入社直後に交通事故で怪我をし、後遺障害が残った。逸失利益の算定などにおいて、今後の昇給などは全く考慮されない? 回答  逸失利益は原則として事故前の実収入を基礎としますが、将来的に現実収入以上の収入を得られる立証がある場合、その収入が考慮されます。勤務年数で昇給額が明確になる場合等であれば、その資料(賃金規程など)を提出することになります。また特に若年(概ね30歳未満)の場合、事故時
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ライプニッツとはなにを表しているのでしょうか?

質問  保険会社提示の計算書の逸失利益の計算で、3年ライプニッツ、との記載がある。これは何? 回答  休業損害の考え方は、労働能力が後遺障害によって失われ、将来の収入が減少する、と言う発想のもと、収入×失われた労働能力(労働能力喪失率)×労働能力喪失期間、として計算した額を金銭賠償するというのが基本的な考え方ですが、このような計算で算出された金額が損害として一括で支払われることで、本来であれ
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逸失利益とはなんのことをいうのでしょうか?

質問  逸失利益って何? 回答  事故等で怪我をした場合に、治療を続けても完治せず後遺障害が残る場合があります。後遺障害が残るということは体のどこかに痛みや不自由な部分が残ってしまうということですので、その分今後の労働に支障が出る、一定の労働能力が失われ、ひいては収入に影響する、との考えから、失われる収入分に対し金銭で賠償する、というものです。金額の算出については、収入×労働能力喪失率×労働
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