物的損害

相当な範囲の修理費用が認められます。
過大な修理をした場合には、一部分のみしか認められないこともあります。
※ただし、修理費用は自動車の時価額の範囲に限られます。

自動車の時価額を超える修理費用がかかる場合は、「経済的全損」と評価され、 自動車の時価額分しか認められないことになります。 最近は、自動車保険に自動車の時価額を一定程度超えても修理費用を支払うという特約付きの保険もありますが、相手方がそのような特約付き保険に入っていない場合は時価額が限度となります。

修理費用が60万円かかるというときに、時価額が40万円しかないと差額の20万円は自己負担で修理するか、別の自動車を購入するかしないといけなくなってしまい、交通事故の被害者であるのに、完全な賠償を受けられないことに不満を抱かれる方が多いのですが、裁判をしたとしても、経済的全損の場合は、それ以上の損害賠償を期待できないのが現実です。

自動車を買い替えることになった場合の登録手続関係費用

・自動車取得税  ・登録のための費用のうち、相当額 などが損害として認められます。

代車使用料

修理または買い替えに要する相当な期間分の代車費用は損害として認められます。

評価損(格落ち損)

修理しても外観や機能に欠陥を生じ、あるいは事故歴があることにより商品価値の下落が見込まれる場合には、いわゆる格落ち損が損害として認められます。 ただし、これは当然に認められるものではなく、車種、新車登録時からの期間、走行距離等によって認められる場合があるというにすぎません。 一般的に「高級車」といわれる自動車でない限りは、難しいといえます。 過去の事例では、格落ち損が認められる場合は、基本的に修理代の30%程度を認めるものが多いといえます。

物損に関する慰謝料は原則として認められません。

加害者の自動車が自宅等に衝突して自宅や庭が損壊した事案では、 物的損害に対する慰謝料を認めたものがありますが、 大切にしていた自動車そのものが壊れたことによる慰謝料を請求することは困難です。

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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