人的損害 <積極損害>

人的な損害には、治療費などの「積極損害」の他に交通事故がなければ得ることが可能であったはずの利益の「消極損害」、慰謝料があります。

このページでは、積極損害について説明致します。

治療関係費

①治療費   

必要かつ相当と認められる範囲で、実費を全額請求できます。 ただし、過剰な診療や一般的な水準の診療費と比較して、著しく高額な診療費の場合は、認められない場合もあります。   

事故から相当期間経過した後ではじめて通院し始めた場合などは、認められないこともあります(因果関係の問題)。 

②整骨院、接骨院、マッサージ、針灸など   

医師の指示がある場合、症状に対して効果がある場合は相当な範囲で認められます。   
通常は、医師の指示がある場合はまれだと思われますが、相当な範囲で認められることが多いです(相手の保険会社の了解をもらう)。   

ただし、まれに、整骨院等のみに通院している場合、保険会社が後になって支払を拒絶することがあります。治療の必要性について争ってきたりすると、被害者のみならず、整骨院等も医療費の支払いが受けられなくなってしまうことになりかねません。   
この場合は、事前に整骨院等と保険会社の間で治療範囲等について協議をし、定期的に連絡と了解を得ておくことがトラブル回避につながります。 

③温泉治療費など   

医師の指示がある場合、治療上有効かつ必要性がある場合には、一定程度認められる傾向にありますが、金額的には制限されるようです。 

④入院中の特別室使用料

いわゆる個室を利用した場合の費用です。医師の指示がある場合、症状が重篤、空き室がなかった等の理由があれば、認められることがあります。 

⑤症状固定後の治療費   

原則として認められませんが、例外的に認められることもあります。

⑥将来の手術費等   

具体的な事情により認められることがあります。

 

付添看護費用

① 入院付添費

医師の指示、傷害の程度、被害者の年齢等により、一定程度認められることがあります。 職業付添人は実費全額、近親者の付添人は一日6500円が認められます。    

病院が完全看護体制をとっている場合でも入院付添費は認められる場合もあります。有職者が仕事を休んで付添をしなければならなかったときは、事情により休業損害分が認められることもあります。

② 通院付添費    

医師の指示、症状の程度・内容、被害者の年齢等により、認められる場合があります。
この場合は、1日3000円程度が認められます。

③ 将来の介護費    

医師の指示や症状の程度により認められます。職業付添人は実費全額(場合によっては1日あたり2万円程度認定されることがあります)、近親者の付添人は一日8000円が認められます。
なお、介護保険を利用している場合、この制度がいつまで続くかはわかりませんので、介護保険を利用しない場合の実費を前提にして将来の介護費用は争っていくべきです。    

介護費用は、従前は、自力で入浴、食事、更衣、排泄等ができない場合に認められてきましたが、最近は高次脳機能障害等の場合に、「看視」をするための看視的付添も認められることが多くなってきています。    
看視的付添の場合に認められる介護費用は、必要な看視の程度、内容等により変わります。

 

雑費

①入院雑費   

紙おむつ代やその他の雑費として、1日あたり1500円が認められます。

②将来の雑費   

個々の事情に応じて、認められる場合があります。

 

医師等への謝礼

かつては、社会通念上相当な範囲で、認められることもありましたが、現在は平成16年2月に、日本医師会が「医師の職業倫理方針」において、「医師は医療行為に対し、定められた以外の報酬を要求してはならない。」等の規定が設けられ、謝礼を受け取ることはつつしむべきという内容の規定が置かれたことから、現在では損害としては認められにくいと言えます

装具・器具等の購入費

義歯、義眼、義手、義足、車いす、電動ベッド等について、必要かつ相当な範囲で認められます。 将来的に一定期間経過後に買い替える必要性のあるものについては、将来分も認められます。

家屋・自動車等改造費

家屋改造費については、傷害の内容、程度・後遺障害の内容・程度から、必要かつ相当な範囲で認められます。 自動車改造費についても、その必要性に応じて相当な金額が認められます。 なお、自動車については、将来的に数年ごとに買い換えが必要となることから、定期的に買い換えることを前提としてその費用を計算します。 

死亡の場合の葬儀関係費用   

原則として、150万円が認められます。ただし、支出額がこれを下回るときはその支出額となります。 注意する必要があるのは、保険会社は任意の示談交渉の時点では葬儀費用を高く認める傾向にあると言うことです。   

例えば、現実に200万円の葬儀費用がかかった場合は葬儀費用として200万円支払う提案をしてくることがあります。 この場合、裁判基準よりも高額の葬儀費用を認めてもらったので得だと考えるのは早いのです。その他の例えば、慰謝料や逸失利益がかなり低くしてあるので、全体の金額で言うと、そのまま示談してしまうことは良い結果にはならないケースが多いのです。

・香典を受領したとしても、相手に請求できる金額には影響はありません。   
・いわゆる香典返しは、損害とは認められません。   
・弔問客に対する飲食費等の接待費用は損害として認められません。

ただし、これは葬儀費用全体が相当高額になった場合の時であり、葬儀費用が全体として150万円以下であれば、弔問客に対する飲食費等も損害として認められることもあります。

損害賠償請求に関する費用

診断書料など、必要かつ相当と認められる範囲で認められます。

弁護士費用

損害額の10%程度が認められます。 ただし、この弁護士費用は相手方に請求できる金額であり、現実に弁護士に支払う金額とは一致するとは限りません。 たとえば、加害者に請求できる金額が3000万円である場合、弁護士費用は300万円請求できますので、 単純に計算すれば、3300万円獲得できることになります。

遅延損害金

年5%の利息です。事故発生日から入金日までの計算が原則です。

 

通院交通費など

① 交通費    

通院交通費は原則として、実費相当額が認められます。 タクシーを利用した場合は、領収書を保存しておいてください。ただし、タクシー利用が認められるのは、傷害の内容、程度、交通の便などを考慮して、相当性が認められる場合のみですので、タクシーを使って、領収書さえあれば全額請求できるわけ ではないことに注意が必要です。    

基本的には、バスや電車などの公共交通機関や自家用車を利用することが原則となります。自家用車の場合は、通常1㎞あたり15円程度のガソリン代しか認められません。

② 付添人の交通費等    

当然に認められるわけではありませんが、被害者の症状や年齢等によって、付き添いが必要と判断される場合は相当な範囲で認められます。

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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