事業所得者は休業損害を払ってもらえないのでしょうか?
質問
自営業をしているが、保健会社から休業損害について、事業所得者だから収入の資料を出してもらえないと休業損害を支払えないといわれた。事業所得者は休業損害を払ってもらえない?
回答
事業所得者でも休業損害が発生する可能性はあります。
給与所得者の場合、休業の日数に応じて給与が減額され、休業と収入減少の関係が明確です。休業損害は事故による休業によって生じた実際の収入減少を補填するものですので、現に収入減少があるかが重要になりますが、事業所得者の場合、給与所得者と異なり事故による休業日数や実際の収入減少が明確ではありません。
しかし、事業所得だからといって事故で働けなくなった場合に何の影響もない、ということは通常ありません。現実の収入減少が証明できればその額によることになりますが、多くの場合確定申告書類などで基礎となる収入を定め、通院日数を休業日数とするなどの方法で休業損害を算出し、支払いを受けることになります。
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