事故の怪我原因で職場にいづらくなり退職をする場合、休業手当はどうなるでしょうか?

質問

 交通事故で怪我をし、痛みや通院で休みがちになり、仕事の内容も体を使った作業ができなくなるなど、従前通り勤務することができなくなった。それが理由で職場にいづらくなり会社を退職しようと思う。休業手当はどうなる?

回答

 休業損害は、怪我により欠勤し、本来出勤していれば得られた収入が現実に得られなかったことに対して支払われるものです。

 では事故後治療中に職を失うと、以後は休業損害が発生しないかというと、必ずしもそうではなく、事故が原因で解雇、退職となったような場合再就職までの期間など一定の期間について休業損害を請求できる余地があります。

 但し、事故が原因での解雇、退職なのかどうかという点(事故との因果関係)は争われる可能性があり、特に解雇ではなく退職の場合、保健会社は支払いを拒否することも多いようです。

 裁判所を通じて請求をするような場合も、因果関係を証明する必要があります。業務内容や欠勤状況、会社への影響の程度等の事情が考慮されますが、解雇・退職に際し理由を明確にしておくこともひつようです。

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