事故による通院で有給休暇を使った場合、有給分は休業損害として賠償されますでしょうか?

質問

交通事故で怪我をし、通院などの為に有給休暇を使った。支払われた給与自体は変わっていないが、有給を使った分は休業損害として賠償される?

回答

有給使用分は、休業と同様日割りで休業損害支払いの対象となります。

休業損害は、事故により出勤できない場合に、欠勤分の給与が支払われないために減収した分を補填するものですが、有給休暇については、本来自分の自由に使用できる日を事故により欠勤に使用した場合は、給与が満額支払われている場合であっても有給日数分の休業損害が支払われます。

ただし、通院日などであれば後日確認が容易ですが、体調不良等が理由の場合、保健会社が事故と有給の因果関係を争ってくる場合があります。有給申請の際、単に体調不良としても会社の手続き上は問題ないかとは思いますが、事故との関係を考えると、申請書類にある程度詳しく理由書くなど、事故と関係のある有給消化であるという証拠を残しておいた方が良いでしょう。

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