会社役員ではあるが、自ら実作業に従事している場合、休業損害はもらえないのでしょうか?

質問

 会社役員なので休業損害は支払えない、といわれた。役員といっても実態は家族経営で、自分が実作業に従事しているが、休業損害はもらえない?

回答

 名目が役員報酬であっても、労働の対価といえる部分については休業損害として賠償を受けられます。

 役員報酬の性質について、利益配当の性質を有すると言われていますが、会社によって役員の実態は様々です。家族経営などの小規模の会社では、役員とはいっても実態としては従業員と変わらず、報酬名目でお金を受け取っていたとしてもその性質は労働の対価といえるような場合もあります。

 裁判所は、利益配当の性質を有する役員報酬については休業損害とは認めませんが、当該役員の実際の勤務状況や、事故後の報酬の支給状況等を考慮して、労働の対価といえる部分については休業補償として賠償を命じます。必ずしも、役員報酬だから全く支払がされない、というものではありません。

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