慰謝料について、通院日数によって金額が変わるのでしょうか?
質問
慰謝料について、精神的な損害に対するものと聞いたが、保険会社からは通院の日数によって金額が変わる、通院1日あたり4200円と言われた。精神的損害の大小が通院日数で変わるのはおかしいのではないか?
回答
通院1日あたり4200円、という算定方法は保険会社の基準(自賠責保険の基準でもあります)ですが、裁判所も金額、計算は異なるものの入通院の期間、日数に応じて慰謝料を算定することが通常です。
慰謝料は精神的な損害に対する賠償であるため、本来的には個別の事情毎に算出すべきものではあるのですが、世の中の交通事故について全てその都度慰謝料を算定する、というのは非常に時間がかかる上に金額の予測を立てることが難しくなってしまいます。また同じような事案であってもその裁判所毎にその都度金額が変わってしまうことになると不公平感を生じてしまう、などといった事情から、入通院の状況という客観的な事情を基に金額が算定されています。
もちろん、事案毎の事情を全く無視するものではなく、場合によっては事案毎の個別の事情を考慮して、算出された慰謝料額を増額、減額修正する、といったことも行われます。
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