事故により流産した場合、子どもを失ったことに対して賠償はもらえるのでしょうか?
質問
妊娠中に事故に遭い、流産してしまった。子供を失ったことについて、何らかの賠償を求めることはできない?
回答
家族の慰謝料請求の増額事由として認められます。
民法上、子供が独立した1人の人として扱われるのは出生後からとされており、事故の時点で胎児であった子自身に対する損害賠償といった請求をすることはできません。
しかし、子供を失った親族(主に母親、場合によっては父親や兄弟などの親族)は相手方に対して慰謝料請求をすることができるとされており、胎児の場合もそれに準じて慰謝料請求額を増額する事情として扱われることになります。
金額については、自賠責保険の扱いとしては妊娠何か月か、によって金額が決まっていますが、裁判になるとその他にも様々な事情を考慮して(不妊治療の末ようやく授かった子、等の事情は金額を加算する事情として考慮されます)金額が定められます。
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