Q.友人の車に同乗中に事故に遭った場合、賠償金を減額されてしまうのでしょうか?

質問

 友人の車に乗っているときに、友人が居眠りをして事故を起こしました。その結果、私は大けがをしてしまい、後遺障害の等級も認定されました。私に事故発生についての過失はないと思うのですが、友人が加入している保険会社は「無償」で「好意」で車に乗せてあげたことを理由に3割賠償金を減らすと言いました。これは、妥当なのでしょうか?

回答

 かつては、いわゆる無償同乗や好意同乗という事案においては、減額されて当然という考え方もありました。しかし、現在では、単に「友人に無料でのせてもらったから」ということを理由に減額するべきではない、という考え方が主流になっています。

 もちろん、スピード違反をすることをあおったとか、運転手が飲酒しているのを知りつつ同乗したとか、危険を増大させるような行為をしたような場合は別です。

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