結果は14級でした。異議申立をすれば、10級になりますか?

Q 私は先日の交通事故で、頚椎捻挫と診断されました。半年通院しましたが、医師に測定してもらうと、首の部分の前屈が20度しか曲がりません。関節に可動域制限があるので、10級の認定がされるはずですが、結果は14級でした。異議申立をすれば、10級になりますか?

A 頚椎捻挫、いわゆるむち打ちの場合は、可動域制限は問題になりません。可動域制限が問題となるのは、周辺に骨折等の損傷があった場合のみと考えてください。むちうちの場合も後遺障害診断書に可動域について計測してくださる整形外科の先生もいますが、あまり意味はありません。なお、14級に認定されたのは、腕や手のしびれ等の神経症状が認められたからと考えられます。可動域制限とは関係がないと考えられます。したがって、異議申立をしても可動域制限を理由に10級は困難と思われます。


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