保険会社から症状固定と言われ、治療を終了しましたが・・
Q 交通事故の被害により、頚椎捻挫と診断され、半年間で30日、整形外科に通院しましたが、保険会社から症状固定と言われ、治療を終了しました。現在でも、右腕から右手のしびれがあり、また腕があがりません。後遺障害等級に該当しますか?
A 頚椎捻挫で、MRI等の画像上、症状が明らかであれば別ですが、そうでない場合は30日程度の通院ですと、後遺障害等級に該当する可能性は低いかもしれません。ただし、通院日数が少なくても14級に認定されるケースもありますので、後遺障害の申請はされた方がよろしいと思います。
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