実治療日数で120日間通いましたが・・・。
Q 頚椎捻挫で整骨院に実治療日数で120日間通いました。この場合、14級に該当すると思うのですが、どうでしょうか?
A 整骨院にしか通院してない場合、「医師の診断」が得られないので、「後遺障害が残存した」旨の診断書も発行してもらうことができません。整骨院の治療でも、むちうちの症状は良くなるという話は良く聞かれます。ですが、医師以外は、後遺障害の診断ができないのが現状です。整骨院に通院する場合も並行して整形外科の医師に通院しているケースであれば、後遺障害14級に該当する可能性はありますが(神経症状が出ていることが前提になります)、整骨院にしか通院していない場合は、後遺障害等級に該当するのは困難と思われます。これは、整骨院がよいか悪いかというレベルの話ではありません。後遺障害診断書を作成することができるのは、医師の資格を有する者のみに認められているからです。
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