治療期間は189日で、現実に通院したのは89日。
Q 信号待ち中、後の車に追突され、頚椎捻挫と診断されました。最初の一回は病院に行き、その後は整骨院に通院しました。治療期間は189日で、現実に通院したのは89日です。後遺障害等級に該当しますか?
A 後遺障害等級に該当するかどうかは、現在の症状がわからないと判断できない部分がありますが、整骨院にしか通院していない場合、おそらく難しいと思います。 なぜなら、後遺障害等級を申請する際に必要な「後遺障害診断書」を作成する権限があるのは、「医師」のみだからです。ほとんど通院しておらず、治療の経過がわからない医師が後遺障害診断書を作成してはくれないと思います。 その意味で、後遺障害等級に該当する可能性はほとんどないものと思われます。
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