上肢の障害
上肢・手指の障害については、①欠損、②機能障害、③変形障害、④神経の損傷があります。
①の欠損は、文字通り、ある部分がなくなってしまうことです。
②の機能障害、③の変形障害は、骨折等により生じます。
骨折した場合、部位によっては手術をし、ボルト等で固定することもありますが、部位によっては保存的治療をすることがあります。
保存的治療とは、安静な状態に保つことなので、
a 転位、変形治癒=本来くっつく位置ではない場所で骨がくっついた
b偽関節、仮関節=骨がきちんとくっつかず、折れたところが関節のように曲がる。
c 関節拘縮=関節が拘縮して、可動域が制限される
等の症状が起きます。
これにより、体が変形したり、今までよりも関節が曲がらない等の症状が出てきます。これが後遺障害にあたりうる症状です。
最新情報・解決事例
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2020.07.11
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