神経系統の障害

神経系統の機能または精神の後遺障害は、自賠責の区分によれば、次の3つの区分があります。

①介護を要する神経系統の機能または精神の障害
②神経系統の機能または精神の障害
③局部の神経系統の障害

神経系統の後遺障害は、人体のあらゆる部分に関連するため、このような後遺障害が残る部位もいろいろとあります。

本ホームページでは、脊髄損傷や、外傷性頚部症候群(むちうち)等は、個別のページがありますが、ここでは神経系統の障害全般について説明します。

神経系統が問題となる傷病名としては、外傷性てんかん、脳損傷、脊髄損傷、RSD、頭痛、平衡機能障害、頚椎捻挫、腰椎捻挫等があります。

神経系統の後遺障害等級としては、その症状に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級があります

◎外傷性てんかん

外傷により生じた脳の瘢痕から異常な電気信号が発せられる結果、周辺の正常な脳神経細胞が影響を受けます。

発作を止めることが重要です。発作が繰り返されると、人格変化等の障害が発生します。

◎RSD(反射性交感神経性萎縮症 Reflex Symathetic  Dystrophy)

人間の体は怪我をすると、交感神経が興奮してアドレナリンを放出し、血管を収縮させ、出血を止める働きがあります。

ところが、神経を損傷すると交感神経の興奮が止まらず、血流障害を起こします。

そうすると、副交感神経が担当する老廃物の排泄等もうまくいかなくなり、ほんの少し触れた程度でも痛みが大きいなどの障害が発生します。

①関節の拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(つやつやと光る感じ) が見られる場合には、RSDと診断される可能性があります。

なお、現在はRSDを含めてCRPS複合性局所疼痛症候群(Complex Regional Pain Syndrome)と呼ばれています。


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