上肢の障害

上肢・手指の障害については、①欠損、②機能障害、③変形障害、④神経の損傷があります。

①の欠損は、文字通り、ある部分がなくなってしまうことです。

②の機能障害、③の変形障害は、骨折等により生じます。

骨折した場合、部位によっては手術をし、ボルト等で固定することもありますが、部位によっては保存的治療をすることがあります。

保存的治療とは、安静な状態に保つことなので、

a 転位、変形治癒=本来くっつく位置ではない場所で骨がくっついた

b偽関節、仮関節=骨がきちんとくっつかず、折れたところが関節のように曲がる。

c 関節拘縮=関節が拘縮して、可動域が制限される

等の症状が起きます。

これにより、体が変形したり、今までよりも関節が曲がらない等の症状が出てきます。これが後遺障害にあたりうる症状です


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