下肢・足指の機能障害
◎下肢の機能障害
下肢の機能障害は、下肢の各関節の運動制限(可動域制限の程度)とその部位によって、後遺障害等級が定まります。
①ここでいう関節は、股関節、膝関節、足関節(3つを下肢の3大関節と言います)を言います。
②「関節の用を廃した」とは、関節の可動域が原則として健側の可動域の10%以下に制限されている場合(完全強直)を言います。
つまり、障害のある方の関節が、障害のない側の関節の可動域と比較して1割以下になっている場合を言います。
③「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側と比較して2分の1以下に制限されている場合を言います(10級)
④「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側と比較して4分の3以下に制限されている場合をいいます(12級)。
⑤8級に該当する関節の用を廃したものが、複数ある場合には等級があがって、一つの後遺障害が認定されます。
⑥動揺関節がある場合も、常時固定装具の装着を必要とする場合は8級、固定装具の装着の必要性が常時ではないときは10級、通常の労働の際には固定装具の必要がないが、場合によっては必要な場合は12級が認定されます。
下肢の機能障害の後遺障害等級は次のとおりになります。
*動揺関節とは、膝を例に挙げると、前十字靱帯や後十字靱帯を損傷した場合に発症します。つまり、関節は靱帯で固定されていますが、この靱帯に損傷があると今まで支えていた機能がなくなり、あるいは弱くなり、関節を締め付けておくことができなくなります。ですから、膝が安定せず、場合によっては固定装具(ソラスターブレイス)の装着が必要となります。
1級 両下肢の用を全廃したもの(股関節、膝関節、足関節の完全強直に加え、足指の障害がある場合)
5級 1下肢の用を全廃したもの
6級 1下肢の3大関節中の2つの関節の用を廃したもの
8級 1下肢の3大関節中の1つの関節の用を廃したもの
10級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
◎下肢の短縮について
8級 1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級 1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級 1下肢を1㎝以上短縮したもの
◎足指の機能障害
7級 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級 1足の第1の指を含み2以上の足指の用を廃したもの
13級 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
最新情報・解決事例
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11