刑事・被害者参加制度
刑事事件は、従来、検察官、被告人(被告人の弁護人)、裁判所が主な参加主体であり、被害者は刑事事件に直接参加することはできませんでした。
しかし、犯罪被害者支援の観点から平成20年12月から刑事裁判においても、犯罪被害者が刑事事件に直接関与することができるようになりました。
2 被害者参加制度の対象となる事件・対象者 /郡山 交通事故 無料相談
交通事故の場合、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪において起訴された場合に参加が可能です。
参加することができるのは、①犯罪被害者本人、②被害者の法定代理人(被害者が未成年者の場合の親など)、③被害者が死亡した場合等については、配偶者、直系親族(親、子など)、兄弟姉妹です。
3 参加の手続 / 郡山 交通事故 無料相談
参加の対象者は、加害者が起訴された後、検察官に対して参加の申し出をし、裁判所から許可されれば参加することができます。このときに、自分ですべて手続をする前提で進めることもできますし、被害者参加弁護士を選定し、ともに活動していくこともできます。
4 被害者参加制度の内容 / 郡山 交通事故 無料相談
① 公判期日に出席すること
被害者参加人は公判期日に出席することができます。もちろん、参加しない人や参加の対象にならない人も傍聴席が空いている限り、公判期日に立ち会うことが可能ですが、被害者参加人は法廷の検察官の隣に座ることができます。
② 検察官に意見を述べ、説明を受けること
被害者参加人は検察官の権限行使に意見を述べることができます。
もちろん、意見を述べたからと言って検察官がその内容通りに権限行使するわけではありませんが、検察官が被害者参加人の意見に従わない場合は、検察官にはその理由を説明する義務があります。
③ 証人に尋問をすること
被害者参加人は証人に尋問をすることができます。ただし、尋問できるのは情状に関する事情のみで、犯罪事実に関する事項は尋問を認められません。
④ 被告人に質問をすること
被害者参加人は被告人に質問をすることができます。被告人質問においては、証人尋問のような内容に関する制限はありません。
⑤ 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
被害者が意見を述べる方法は2つあります。1は、平成12年改正のときから認められているもので、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述することです。
この意見陳述は、事実認定の証拠にはなりませんが、情状証拠にはなりうるものです。
2は、被害者参加制度による意見陳述であり、「事実又は法律の適用について意見を申述する」ものであり、検察官の最終弁論である論告・求刑と同じことを、被害者も行えるようになったというものです。この陳述は情状証拠になりません。
2つの意見陳述は内容が違うので、両方行うことができます。むしろ、論告・求刑の意味での意見陳述をするのであれば、被害に関する信条を先に述べておき、情状証拠とすることが重要です。
5 被害者参加に対する弁護士の関与 /郡山 交通事故 無料相談
弁護士は直接的に被害者参加弁護士として、被害者参加される方と一緒に法廷に入ることができます。被害者参加をする場合には、事前に検察官との綿密な打ち合わせや検討をすることが必要なので、弁護士に関与してもらうことは手続を進めやすくなると言えます。
弁護士法人アルマ本部郡山タワー法律事務所では、石巻市、栗原市、名取市等の宮城県内、福島市、郡山市、いわき市、白河市、会津若松市、須賀川市、本宮市、二本松市等の福島県内の被害者参加については、民事の損害賠償請求事件と同時に依頼を受ける場合は、被害者参加制度の手続は無料で行います。
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