3参加の手続 / 郡山 交通事故 無料相談

参加の対象者は、加害者が起訴された後、検察官に対して参加の申し出をし、裁判所から許可されれば参加することができます。このときに、自分ですべて手続をする前提で進めることもできますし、被害者参加弁護士を選定し、ともに活動していくこともできます。


初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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