4被害者参加制度の内容 / 郡山 交通事故 無料相談

① 公判期日に出席すること

被害者参加人は公判期日に出席することができます。もちろん、参加しない人や参加の対象にならない人も傍聴席が空いている限り、公判期日に立ち会うことが可能ですが、被害者参加人は法廷の検察官の隣に座ることができます。

 

② 検察官に意見を述べ、説明を受けること

被害者参加人は検察官の権限行使に意見を述べることができます。

もちろん、意見を述べたからと言って検察官がその内容通りに権限行使するわけではありませんが、検察官が被害者参加人の意見に従わない場合は、検察官にはその理由を説明する義務があります。

 

③ 証人に尋問をすること

被害者参加人は証人に尋問をすることができます。ただし、尋問できるのは情状に関する事情のみで、犯罪事実に関する事項は尋問を認められません。

 

④ 被告人に質問をすること

被害者参加人は被告人に質問をすることができます。被告人質問においては、証人尋問のような内容に関する制限はありません。

 

⑤ 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

被害者が意見を述べる方法は2つあります。

1は、平成12年改正のときから認められているもので、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述することです。

この意見陳述は、事実認定の証拠にはなりませんが、情状証拠にはなりうるものです。

2は、被害者参加制度による意見陳述であり、「事実又は法律の適用について意見を申述する」ものであり、検察官の最終弁論である論告・求刑と同じことを、被害者も行えるようになったというものです。この陳述は情状証拠になりません。

2つの意見陳述は内容が違うので、両方行うことができます。むしろ、論告・求刑の意味での意見陳述をするのであれば、被害に関する信条を先に述べておき、情状証拠とすることが重要です。


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