相続放棄と死亡事故
被害者が交通事故で死亡したという場合、通常は、相続人が亡くなられた方の損害賠償請求権を放棄します。
しかし、亡くなられた方が多額の負債を抱えていたというような事情があるときは、相続放棄をすることがあります。
そうすると、相続人は亡くなられた被害者の相続ができませんので、加害者に対し、損害賠償請求ができないようにも見えます。
この場合でも、
◎相続放棄をした人が、亡くなられた方の収入により生活をしていたような場合は、扶養利益の侵害として、
その人固有の損害賠償請求ができます。
◎慰謝料についても、相続放棄をした人の固有の慰謝料を請求することができます。
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