死亡事故被害者の内縁の妻は、加害者に損害賠償請求できるか?

内縁の妻(内縁の夫も同じです)には、法律上、相続権がありません。  

現在、被害者が死亡した場合の損害賠償は、ほとんどの場合、相続人が被害者本人の損害賠償請求権を取得したという構成で請求するため(慰謝料については固有の慰謝料を請求することも多いです)、一緒に生活をともにしてきた内縁の配偶者は、被害者本人の損害賠償請求権を相続することはできません。  

ただし、内縁の妻(夫)が死亡した人に扶養されていたという場合は、内縁の妻(夫)本人の扶養してもらうという利益が侵害されたことを理由に、加害者に損害賠償請求することができます。
さらに、被害者が死亡したことで、内縁の妻(夫)本人の固有の慰謝料を請求することができます。  

請求することができる金額は、被害者の逸失利益そのものではありません。  

被害者の生前の収入額はいくらか、そのうち、内縁の妻(夫)の生計の維持のために充てられていた費用はどのくらいかなどを元に算出することになります。  内縁の死亡被害者に相続人がいる場合は、本来、相続人が取得する損害賠償請求権の金額から内縁の妻(夫)が取得する金額を引いたものが相続人に相続されることになります。


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