Q.医師の診断と後遺障害の等級認定が異なる場合があるのでしょうか?

質問

 交通事故に遭い、医師からは中心性頚髄損傷という診断を受けました。ところが、後遺障害の認定は、14級でした。むちうちと同じ14級なのはおかしいと思い、異議申立をしましたが、結果は14級のままでした。

 医師が客観的に中心性頚髄損傷という診断名をつけ、画像上も明らかなはずなので、12級にならないとおかしくはないですか?

回答

 まず、自賠責の認定の仕組みと医師の診断における裁量の問題を分けて考える必要があります。

 医師は、過去の経験等や知見に基づいて、診断をします。画像うんぬんというのは、医師の診断の際に一定の役割を果たすと思いますが、診断そのものは医師がそう考えれば、そういう診断をしてよいわけです。

 ところが、自賠責は、書面審査であり、画像や書面からはっきりわかる場合にしか、認定をしません。もちろん、自賠責の審査の中身はブラックボックスな部分もあるので、12級と14級の違いが明確かというと必ずしもそうではないこともあります。

 しかし、それでも自賠責は客観的な資料を重視しますので、おそらく、画像上、医師によっては異常部分が現れているかいないか、という微妙なものは、自賠責上は異常なしという判断がされることもあり得ます。

 ですから、医師の診断名イコール、自賠責も同様の診断内容を前提にするとは限らないと言うことです。

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