顔6・13歳の男性・足の醜状痕・12級相当・550万円を回収した事例
1 事故の被害者
事故当時13歳の男性。
2 事故の態様
自転車で自転車横断帯を走行して、道路を渡ろうとしていたときに、前方不注意の自動車が、自転車に気がつかず、左折の際に巻き込み事故を起こしました。
3 傷害の態様
足の大腿部(太もも)の裏側やすねの部分に傷跡が残り、症状固定と診断され、自賠責から12級相当の後遺障害認定を受けました。
4 保険会社の損害額提示
保険会社の提示は、約240万円でした(自賠責分も含む)。
5 当事務所受任後の解決
当事務所が受任した後、交渉の段階では、相手の保険会社は逸失利益はゼロという回答でしたので、訴訟を提起し、最終的には治療費などを除いて、約550万円で解決しました。 約2.3倍に増額しました。
なお、本件で意味があるのは、550万円の損害のうち、逸失利益相当分として一定の金額が認められている点です。従来は、いわゆる醜状障害に基づく逸失利益は否定されるケースが多く、認められるのは、女性でかつ顔面に醜状障害が残ったケースが多かったのです。
近時は、男性であっても女性と同様に部位が顔面であれば、逸失利益が一定程度認められるケースが増えましたが、本件は部位が足というのが通常とは違うところです。
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