顔5・20代女性・顔醜状痕・9級16号・2400万円を回収した事例

 1被害者の属性

 20代女性、事務員

2事故の態様

 信号のない交差点を横断歩道通行し渡ろうとしたところ、直進普通乗用自動車が衝突

3傷害の態様

 顔面挫創、左仙骨骨折等

4保険会社の提示

 治療終了、事前認定による後遺障害等級認定直後に受任し、本人に対しては保険会社から治療費を含めて約720万円の提示がされていました。

5当事務所受任後の解決

 受任前の時点から、相手方保険会社(対人社)が本人に対して事故の過失について争う旨述べていたことから、相手方保険会社への請求に先立ち本人加入の人身傷害保険に対して保険金請求を行い、人傷保険会社の支払い基準に従い約1200万円を人身傷害保険金として受領しました。

その後、相手方に対しては訴訟を提起し、裁判では過失割合の他に、慰謝料の金額や、後遺障害が外貌醜状という直接的に身体機能を損なうものではないことから逸失利益に関する労働能力喪失率が強く争われました。

最終的に裁判所の和解提案に双方応じる形で和解での解決となりましたが、外貌醜状という後遺障害に対して被害者が若年女性であったことが慰謝料、逸失利益において考慮され、逸失利益については稼働可能年齢67歳まで約30年間の労働能力喪失を認め、喪失率を年齢に従い漸減する形で評価し、逸失利益の損害額自体としては約1400万円とする案が裁判所から出されました。また過失割合については、事故態様から本人の過失割合は認められるとしても小さいもので、先に受領していた人身傷害保険金をまず本人の過失分を充当するなど、当方の主張が認められています。

金額としては、既払の治療費、人身傷害保険金を除き約1200万円を新たに支払うとの内容で和解となり、先に受領していた人身傷害保険金と合算すると全体で約2400万円、従前の保険会社からの提示の約3.3倍での賠償となりました。

 

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