通勤事故と労災保険
交通事故が業務災害や通勤災害によって発生したものである場合は、交通事故においても労災保険が使えます。
労災保険の特徴については、次のとおりです。
① 慰謝料は、労災保険からは支給されません。自賠責保険や加害者加入の任意保険、あるいは加害者に請求することになります。
② 自賠責保険は、7,8割という重過失が被害者にある場合は給付金額が減額されます。
自賠責の傷害分の支給限度額は120万円ですが、ここから減額されると言うことです。
これに対し、労災保険の場合は治療費全額の支払いを受けることができます。
③ また、労災保険は自賠責のように傷害分の120万円という限度額を超える場合も治療費については全額支払ってもらえるので、
この点は労災保険の方が有利です。
④ 休業損害は、労災は6割しか支給されませんが、自賠責は全額支給されます。
なお、両方に請求できる場合でも2倍の金額を受け取ることができるわけではありません。
例えば、治療費が50万円しかかかっていないのに、両方に請求して100万円もらえるわけではありません。
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