自賠責への異議申し立て
症状が固定した後、自賠責により後遺障害(後遺症)の認定がされます。
自賠責の認定に対し、不服がある場合(等級が低い、等級に該当しないとされた等)は、何度でも自賠責に対して異議申し立てをすることができます。
また、異議申し立てでも満足できる結果が得られない場合は、自賠責紛争処理機構に申し立てるという方法もあります。
ただし、異議申し立ては簡単なものではありません。
異議申し立てが認められるのは、申し立ての内の17,8%にすぎません。
後遺障害診断書に記載された内容、必要な検査結果、画像データ、新たな医師の診断書、事故の態様等を考慮して、「この等級が認められないのは明らかにおかしい」という場合があります。
当事務所でそのように判断した場合は、異議申し立て手続を代行します(異議申立をする場合には、費用が発生します)。
ただし、単に結果が不服であるというだけでは異議申し立てはできません。
具体的な内容は、資料をみないと判断できませんので、不服がある方は当事務所にご相談ください。
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