自賠責被害者請求とは

交通事故の被害者の方にとって、決定的に重要なのは、自賠責後遺障害等級に該当するのか、該当するとして何級になるのかにあります。

なぜなら、この自賠責が認定した後遺障害等級によって、損害額が大きく変わってくるからです。

後遺障害等級の認定を申請する方法は、大きく分けると2つあります。

一つは、①事前認定。もう一つは②被害者請求です。

 ①の事前認定とは、加害者が加入している保険会社が一括対応している場合に、後遺障害等級の申請も合わせて行ってくれるものを言います。

つまり、一括対応というのは、任意保険、自賠責に関係なく、加害者の保険会社が一括してすべての損害賠償について対応すると言う意味ですので、自賠責の後遺障害等級の申請もやってもらえることになります。

事前認定のメリットは、簡単なことです。必要な証拠や書類関係は、すべて保険会社が準備してくれます。被害者がすべきことは、ほとんどありません。

 ②の被害者請求は、文字通り被害者が請求するものです。準備する書類をそろえれば、被害者請求が可能になり、先に自賠責分の賠償金を回収できます。

 また、一括対応はすべての保険会社ができるわけではありませんので、一括対応しない保険会社が相手方の場合は、被害者請求をしないと後遺障害の申請ができないこともあります。

かつては、被害者請求をしないと、保険会社が被害者に不利な意見書をつけて提出することから不利になるという話もありますが、必ずしも不利な意見書を添付するわけではないようです。

高次脳機能障害等の立証が困難なものについては、立証書類を事前に準備して被害者請求をした方が良いと思われます。


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