背4・20代男性・胸椎圧迫骨折・脊柱の変形11級7号・2200万円を回収した事例

1被害者の属性

 20代男性、公務員

2事故の態様

 自転車、青信号で交差点横断中に左折してきた普通乗用自動車が側面から衝突。

3傷害の態様

 胸椎圧迫骨折等

4保険会社の提示

 当事務所受任時点では治療終了、後遺障害の事前認定結果が通知された直後で、保険会社から本人に対しては具体的な提示がされていませんでした。

5当事務所受任後の解決

 受任後、相手方保険会社と協議を行いましたが、後遺障害が11級7号(脊柱の変形障害)であること、事故後に減収がないこと等を理由に後遺障害による就労への影響がないとして逸失利益についてゼロであるとの回答がされました。交渉を続けたものの、激しく対立があり協議での解決が困難であったことから、交通事故紛争処理センターでの和解あっせん手続での解決を図ることとなりました。

 和解あっせんの場でも、協議段階と同様に逸失利益について強く争われました。

 就労、将来収入への影響については、現に減収が生じていないとしてもアルバイトから現職への転職は既に決まっていたことであり、また現職は就業開始直後であるため収入に影響が出ていないだけで、被害者の就業先での配転状況や業務の性質上後遺障害が業務に支障を生じ、それが今後の昇給に明確に影響することを主張し、この時点で減収がないものの将来昇給が確実に遅れ、後遺障害等級相当の減収(11級、20%)が就労可能年齢まで継続するとのこちらの主張が認められました。

また、逸失利益の基礎となる金額についても、20代と若く、事故当時既に試験は終わり現就業先への内定通知が事故直後に来ているなどの事情もあり、アルバイトとしての実収入ではなく平均収入程度を基礎とするとのこちらの主張が認められ、逸失利益について全面的に当方の主張が認められた斡旋案が示されました。

 斡旋案に対しては、相手方保険会社が不服を示したため解決には至りませんでしたが、紛争処理センターの審査手続に進み再度此方の主張を容れ斡旋案と同様の内容で裁定が出たことで決着となりました。

 最終的な解決としては既払金を除き約2200万円を支払うとの内容となりました。当事務所受任後の代理人への回答として後遺障害の逸失利益なしの見解が示されたため具体的な金額提示はありませんでしたが、相手方保険会社がゼロであるとしていた後遺障害の逸失利益部分の認定額は約1800万円でした。

 

 

 

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