背7・50代男性が・上肢、下肢の巧緻運動障害・9級10号・3000万円回収した事例

1被害者の属性

 事故時50代、会社役員の男性。

2事故の態様

 赤信号停車中に追突を受けた

3傷害の態様

 頸椎の骨折、頸髄損傷等
 事故後約4カ月入院、その後約9カ月程通院し、症状固定の診断。

4保険会社の損害額提示

 保険会社の事前認定により後遺障害の等級申請を行い、9級10号の認定を受け、その後に当事務所に依頼。受任前に相手方の任意保険会社からは提示が無い状態。

5当事務所受任後の解決

 相手方の任意保険会社に対し賠償請求したところ、慰謝料額や逸失利益の算定が強く争われ、被害者が会社役員であり事故によって休業をしたときも収入は減らず、さらに、症状固定後に後遺障害が残存した後も、現実に収入の減少が生じていなかったことなどから、加害者側からは逸失利益は生じないとの主張がされ、双方の隔たりが大きく協議での解決には至らなかったため訴訟となりました。

 訴訟においても、逸失利益の算定について主たる争点として争われましたが、会社役員であってもオーナーや同族会社ではなく元々従業員として勤務していた被害者が役員に昇格したことや、勤務実態が役員報酬額も従業員の頃と大きく変わっていないこと、減収がなかったのは仕事が滞ることを避けるために早出をするなど、被害者自身の努力による点が大きいことを主張しました。

 最終的に、裁判所から既払金を除き約3000万円を支払うという内容での和解案が示され、双方がそれに応じることで裁判は終了となりました。

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