80代女性・無職・骨盤骨折等 併合12級・約500万円を回収した事例

1被害者の属性

80代女性、無職 

2事故の態様

 被害者が道路を横断し、ほぼ横断が終了する時点で加害自動車にはねられた。

3傷害の態様

骨盤骨折、右眼窩壁骨折、腰椎骨折など

4保険会社の提示

 被害者は、治療中の段階からお願いしたいとのことで弊事務所に依頼されました。したがいまして、保険会社の事前提示はありません。

 

5当事務所受任後の解決

 まず、被害者は本件事故で重傷を負いましたが、骨折部分はきれいに骨癒合し、骨折に関連する後遺障害は残りませんでした。

 顔の線状痕が残ったこと、腰痛が残ったことを理由に併合12級とされました。

 いわゆる傷跡が顔などに残る醜状障害は、その後遺障害が残ったことにより必ずしも労働能力喪失につながるとは限らないことから、特に高齢者の場合は逸失利益が認められない可能性も十分にあります。

 本件は、醜状障害の症状を記載する際に、本人に聞き取りしたところ、顔の傷跡の部分がひきつって痛いという話がありましたので、それも含めて線状痕の後遺障害の認定を受け、後遺障害認定結果にもその旨記載がされました。

 そのことを根拠に、逸失利益の算定や請求をしました。高齢でもあり、現実に一定の割合の家事はしているものの息子の妻が家事を一定割合していることもあり、全額ではありませんが、一定額の逸失利益が認められました。

 自賠責被害者請求により回収した224万円とあわせて約500万円を回収できました。

 

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