背11・50代男性・頚椎脱臼骨折・8級・約3200万円を回収した事例

 

1被害者の属性

 40代男性、会社員

2事故の態様

 信号のない交差点を直進する際に、右方向から来た車両と衝突した事案。

3傷害の態様

 第4,5頚椎脱臼骨折

4保険会社の提示

 当事務所受任時点では治療終了、後遺障害の手続きがされていない状態で、保険会社から本人に対しては具体的な提示がされていませんでした。

5当事務所受任後の解決

 受任後、自賠責保険金の被害者請求手続きを行ったところ、後遺障害について頚椎脱臼骨折について、後方固定術の施行後、可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたことを理由に8級2号の認定がされました。

 通常であれば、この後、相手の保険会社と示談交渉に入るところですが、本件は被害者の過失が少なくとも3割から4割程度は認められる事案でした。

 そして、被害者は人身傷害保険に加入していましたので、被害者の過失分は人身傷害保険から、相手の過失分は相手の保険から受領するために、裁判を起こしました。

 この方法をとるには裁判をする必要があるのです。

 結果としては、自賠責から約850万、相手から約850万、そして人身傷害保険から1600万円回収し、合計約3300万円回収しました。

 

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