主婦と交通事故
専業主婦が交通事故の被害者となった場合に損害額の算定において問題になることは、「収入額」がいくらなのか、ということです。
パートをしている主婦は、現実に外からお金を稼いでいるので収入があることはわかりやすいと言えます。それでは、パートもしておらず、家事や育児のみをしている専業主婦の場合はどうでしょうか。
一見すると、専業主婦はお金を稼いでいないので、0円であるようにも見えます。
交通事故の損害を算定する場合には、主婦は女性労働者の賃金センサスの平均額の収入があるという前提で計算をします。
つまり、家事・育児は家族という特別な関係にあるからこそお金のやりとりはしないけれども、外部の業者などに同じ内容の仕事をやってもらえば料金を支払わなければならない、
家事をする者がいなければ本来外部の人にお金を払うのだから、専業主婦が家事をやることにより、その家族の財産の流出を止めているのだ、という考え方をします。
そうすると、専業主婦が家事ができないときは、理論的には外部にお願いしてお金がかかる状況になる(現実に外部の業者等に家事を依頼しなくても)ので、休業損害や逸失利益は発生するということになります。
問題は、主婦が1日家事をやったらいくらの収入があると考えるかですが、これは非常に難しいと言えます。裁判上は、女性労働者の賃金センサスにより算定します。
例を挙げると、平成22年女子学歴計 賃金センサスは345万9400円(年収)ですので、1日あたり9477円となります。
(計算方法の違いにより若干金額は変わります。)
このように、主婦の場合であっても、休業損害や逸失利益は、外で働いている人と同様に得ることができます。なお、例えば、パートで月3万円稼いでいる主婦は、休業損害算定に当たってその分がさらにプラスされるかというとされません。
おそらく、もともと賃金センサスを利用する点で専業主婦の休業損害額は高額になっていること、それからパートで働いている時間は家事ができなかったはずなので、
家事をしていなかった分の減少も考慮されているものと考えられます。
専業主婦と休業損害
専業主婦が家事ができなかったという期間を証明するのは、むずかしいものがあります。
会社であれば、いつ休んだかは会社が証明してくれますが、主婦の場合はわかりにくいと言えます。相手の保険会社は休業損害を早期に打ち切りたいので、2,3週間で打ち切ることもありますが、これには根拠はそれほどありません。
ところが、専業主婦も休業損害を請求できるという知識をもっていないと、「休業損害なんて補償されないと思っていたのに出るんだ」ということで少額でも示談してしまう方もいらっしゃいます(一度した示談を覆すのはほとんどのケースでは無理です)。
どのくらいの日数の休業損害が認められるかは、その人の傷病名、症状、通院の程度などいろんな事情を考慮して検討されるものですので、一律に決まっているわけではありません。
また、ゼロか100かという問題でもありません。徐々に良くなってきていて、少しずつ家事ができるようになったら、何割は家事ができているから、休業損害は何割認められるということもあります。
その意味で、毎日の症状やできる家事の内容についてメモを残しておくと良いでしょう。
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