高齢者と交通事故
年金受給者が交通事故の被害者にあい、死亡した場合には、本来もらえるはずであった部分の年金が死亡したことによりもらうことができなくなります。
この場合、年金分を逸失利益として加害者に請求できるかどうかは、その年金の給付目的、年金は支払った保険金の対価といえるかどうかなどにより判断されます。
◎逸失利益として認められる年金
老齢基礎年金、障害基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、退職共済年金、障害共済年金(基本的には、保険料を納めていたからこそもらえていた年金と考えてください)
◎逸失利益として認められないもの
遺族年金、軍人恩給としての扶助料
遺族年金は、すでに亡くなっている人は、かつて、保険料をしはらっていたと考えられますが、事故の被害者に当たる人が直接保険料を払っていたわけではないこと、遺族年金が支払われるのは、保険料を支払っていた人の遺族の誰に対しても支払われるものではなく、受給権者は一定の範囲の者に限定されていること、妻以外の受給権者については一定の年齢や障害の状態にあることなどが必要とされていることから、専ら受給権者自身の生活の維持を目的としたものであること等を理由に逸失利益性は否定されています(最高裁判所平成12年11月14日判決)。
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