交通事故で右肩を脱臼。
Q 交通事故により、右肩を脱臼しました。入院2日間、通院27日間で治療は終了しました。①後遺障害にはあたりますか?②慰謝料として提示されている24万3600円(4200円×2×29)は妥当でしょうか?③事故当時着用していたダウンジャケットの損傷について、請求できますか?
A ①肩の脱臼の場合、習慣性の脱臼となれば後遺障害が認定される可能性があります。もう少し、通院して様子を見る必要があります。②慰謝料は任意保険会社の基準ですが、総治療日数がどのくらいの期間であったかにより、慰謝料はかわります。総治療期間が2ヶ月程度であれば、慰謝料は50万円を超えます。 ③事故が原因で損傷したダウンジャケットの費用は請求可能です。
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