会社役員には休業損害は認められないの?
Q 私は先日、信号待ちのところを後から追突されてむちうちの症状になりました。整形外科に通院しています。私は有限会社を経営していますが、実質的に私一人の会社です(事務を妻がしています)。仕事の内容は、食品の移動販売です。仕入れから販売まで私が一人でやりますが、事故のために3ヶ月間休業しました。休業損害の話をすると保険会社は、会社役員には休業損害は認められないといいます。本当なのでしょうか?
A 会社代表者や会社役員でも休業損害は認められます。一般の従業員のように、何日休んだから給料をへらしたりしないことが、会社役員には休業損害は認められないとの誤解を生む理由だと思います。 しかし、会社が、一定期間仕事をしなかった会社役員に満額の報酬を支払うと言うことは、会社にとっては損害があります。会社役員が本来加害者から取得するべき休業損害を、会社が加害者の肩代わりをして役員に支払ったにすぎないのです。 ですから、仕事を休んだけれども、給与(報酬)を満額もらっていたという場合は、会社が主体となって休業損害を請求すればいいのです。 ただし、現実に認められる金額は、役員報酬を30日で割って、1日分を算出すればいいわけではありません。会社役員の報酬には労働対価分と利益配当分という二つの要素が混入しているからです。
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